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倉庫業届出が必要か否かについて明確な答えが欲しく質問させてもらいました。私が務めていた倉庫では楽天などにショップを持って…

倉庫業届出が必要か否かについて明確な答えが欲しく質問させてもらいました。私が務めていた倉庫では楽天などにショップを持っている会社様の商品を弊社が預かって、受注指示を頂いた物を箱に梱包して運送会社に渡すまでです。この流れは会社として倉庫業許可を取らないといけないと思っておりますが、会社側は商品の保管代というカテゴリーではなく作業及びスペース代として荷主に請求をあげているから倉庫業には該当しないと!また物流加工業(所謂、企業版内職)だという事で起ち上げて9年間が経ちます! ちなみに私が知っている他の倉庫の社長さんも同じような事を言っていました。 実際どうなんでしょうか? 実は私も来年から独立を考えているのですが、 そりゃあ必要ないなら取らなくても良いので! コンプライアンスとか税金が安くなるなどの話はなしとして合法か否を明確にしたいです! ネットではどれも当たり前の事ばかりなので どなたかスッキリしたご回答頂けますでしょうか?

補足

建物はRC構造 延床1000㎡以上 顧客数40社 総アイテム数5000 パレットで商品保管

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    当局の者ではありませんが、昔倉庫業法について研究したことがあります。倉庫業に該当するのは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と定義していますが、倉庫業の定義から除外される事業について倉庫業法施行令第1条に規定しています。 その一つが以下。 特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管 何のこっちゃ、ですが、例えばクリーニング店がクリーニングした季節物衣服を次の季節までお店に置いておくようなことです。主の役務が保管でなく、修理、洗濯、加工で、それに関連して保管が必要な場合は、それは倉庫業の例外としています。 質問主様の周囲の方の理屈はこれでしょう。 ただし、以前関東運輸局に聞いたことあるのですが、当局は実態で判断します。保管料取ってないから、では足りなくて、他の名目での料金が実態として保管のため料金に相当するなら、それは倉庫業をしていると判断することもあります。 それに保管スペースが保管目的だけのために作られたら確かダメだと記憶してます。加工の為のスペースの一部で保管されている、そういう要件があったと思います。 なので、心配であれば運輸局に一度確認してもいいかもしれません。ただ、万一これは倉庫業です、と判断されるとコンプライアンス違反になって、大ごとでしょう。倉庫業法に詳しい弁護士に相談してもいいかもです。 素人の意見ですので、ご参考まで。 出典 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/buturyuu/souko/souko_link/jogai.html

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