解決済み
パワハラの定義を定めたことでしょう。 今までは定義すら曖昧だったので、「強めの指導です」ですと言われたら反論すら出来ませんでしたから。 この法律自体には罰則はありませんが、民事などで争う場合には「パワハラに該当する行為があったかどうか」の線引きがしやすくなったのは良いことだと思います。 あとあくまで努力義務ですが「会社側の対応」も明確にされたのはいい事だとお思います。
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