解決済み
船舶免許の2級を持っています。 更新時期が近づいたので更新を兼ねて国家試験免除のスクールで特殊を取得しようと思い、自宅近くの病院で身体検査を受けましたが色覚が「その他」になりました。 これまでは日ノ出から日没までの条件は付いていません。 この場合はもう一度改めてに色覚検査等を受けたりする必要が出てくるのでしょうか。
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JMRAのホームページです。 https://www.jmra.or.jp/license-physicaladvising 〇1. 身体適性相談コーナーの概要 JMRAでは身体適性相談コーナーを設置し、身体検査に関する相談を受け付けています。身体検査にご不安の方は、事前にお近くのJMRAの各地方窓口にお問い合わせください。(身体検査員が不在の場合はご相談に応じられませんので、事務所に来られる方はあらかじめご連絡ください。) 身体適性相談コーナーにおける検査の際には、本人確認のため、次のいずれかの書類をお持ちください。 自動車運転免許証 小型船舶操縦免許証 旅券(パスポート) 在留カード 身体障害者手帳 その他公的機関による、氏名・生年月日・性別・現住所を証明する書類 医師が発行した「所定の様式の小型船舶操縦士身体検査証明書」 ※JMRAが発行する検査結果を証明する書類には写真を省略しています。 ※身体検査に合格しないと、学科試験及び実技試験を受験することは出来ません。 〇2. 色覚検査について (抜粋) ★※既に小型船舶操縦士の資格をお持ちの方、又はJMRAの身体適性相談コーナーで検査に合格した旨の証明書を提出された方は、試験当日の色覚検査は省略されます。 ホームページ下の方に検査の方法もかいてありますので利用してみて下さいね。 灯色識別検査器の見え方 塗色識別検査カードの例 医師の診断書で色覚が「その他」であっても上の二つの検査で合格すれば大丈夫。 平成17年1月1日より小型船舶操縦士に係る身体検査の基準及び検査方法が変更されました https://www.mlit.go.jp/kaiji/benshiki/benshiki.html ★印( 色覚検査省略)もありますが、もし本当に見えなかったら航行時間限定免許に書き換えて下さい。
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