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コンビニオーナーの上納金について。オーナーが不当に搾取されまいと売り上げと廃棄の量をごまかして、上納金を一部収めず自分の…

コンビニオーナーの上納金について。オーナーが不当に搾取されまいと売り上げと廃棄の量をごまかして、上納金を一部収めず自分の利益にした場合、何らかの罰則はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    コンビニオーナーは一般の個人事業主で とあるコンビニとのFC契約を交わします。 契約内容には毎日売上を送金し廃棄はオーナー負担とされ廃棄を不正しても棚卸し業者が4ヶ月に1回きて調べられてロス分はオーナー負担です。 罰則はないですが、契約を守らなければ違約金があります。

    なるほど:2

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