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パワハラを訴えて、その人は辞めさせることは出来ますか?

パワハラを訴えて、その人は辞めさせることは出来ますか?

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回答(4件)

  • 共産党、労働基準監督署と労働組合に行きましょう就業規則は労働組合の代表と話をして決めなくてはならない(90条) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L ★出頭命令違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104、119) (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、★労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、★労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 ★就業規則の周知義務違反は罰金30万円(106、120) ★事業主も罰せられます(労働基準法121) (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、★労働者に周知させなければならない。

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  • 訴えるというのは告訴的な感じでしょうか?裁判起こしたとして立証されるか次第 かなぁ 会社に言っただけだと会社の考え方次第になるかと。パワハラの程度とか、その人の重要度とか、あなたとその人の会社の貢献度天秤にかけるとか

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  • 訴えるのに時間もお金も準備もそれなりに必要だから訴えるというより録音しながらそいつと話して解決しなかったら上層部に渡す。それが無理なら法的処置します言えばokです

  • パワハラでは無理かも、セクハラだったら可能性はある。

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