解決済み
動物取扱業の登録申請に関する条件としては、半年以上の実務経験が必要だと思いますが、これはペットシッターの経験もカウントされるのでしょうか?それとも、ペットショップなどで働かないと条件に当てはまらないのでしょうか?
将来は老犬を経営しながら、保護活動をしていきたいと思っています。実際開業する際は、保護活動は、第2種の登録をしないといけないと思いますが、取扱業の登録を行えば、開業は、可能なんでしょうか?
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取扱業は販売、保管などいくつかの種類にわかれてますが、 その取りたいのと同じ種類で登録してるとこで働かないとダメ だったはずです。販売で登録したいなら販売で登録してるとこで 働く、保管(シッター)で働いてても販売じゃ登録できない ってことですね。シッターさんが販売でも登録してれば 販売も登録できます。
自分の場合だいぶ昔にペットショップで勤務で開業しましたよ。その後愛玩2級もとりましたが、勉強せずに簡単に取れました( ̄▽ ̄;) 今では法律が変わるようで、以下コピペ 「2020年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」により動物取扱責任者の要件が変更となります。 変更後の要件は下記の通りです。 ①半年間の実務経験(常勤の職員として)か1年以上の動物飼養経験(一般家庭での飼養は含まない) ②動物関係の学校を卒業している ③定められた資格を取得 ①と②、もしくは①と③を満たさないと登録出来ない ※国家資格の獣医師免許・愛玩動物看護士免許を取得している方はそれのみで登録可」 と、なってます。って事は勤務+資格必要な感じですね。学校ですと、お金も時間もかかりますが、大抵愛玩2級とか卒業でついてくきます。 シッターでも正規に開業されてる所で、職員(バイトでも可能)とか正規で雇用してもらって、証明書書いて貰えれば大丈夫と思います。そこの責任者登録されてる方にね。
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