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麻薬取締官や海上保安官などの特別司法警察職員は、警察の一種ということでしょうか?

麻薬取締官や海上保安官などの特別司法警察職員は、警察の一種ということでしょうか?厚生局麻薬取締部、水産庁漁業監督官、海上保安庁、労働基準監督署などは警察機関でしょうか?

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    「警察」という名前の付いている組織だけが警察とは限りませんが、麻薬取締部、労働基準監督署は警察ではありません。 逆に、海上保安庁は警察の一種です。 そもそも特別司法警察職員というのは、警察ではないが警察に似た権限を保有する職員のことを指します。 捜査をする上で高度な専門知識が必要になる場合、その専門知識を持った職員が捜査活動をすることで円滑に捜査することが出来ます。 この定義に当てはめれば、麻薬取締官や労働基準監督官は、警察官ではないが警察官と似た権限(逮捕権や捜査権)を有しているということです。 しかし、それでも海上保安庁は警察機関です。 海上保安官も特別司法警察職員ですが、特別司法警察職員という制度が存在する理由は2種類あります。 1つ目は、先に言ったように、警察官では対応できない高度な専門知識を必要とする分野の捜査をするためです。 もう1つは、警察の管轄が及ばないエリアの捜査をさせるためです。 警察は陸上を管轄しており海上まで手が回らないので、海上を管轄する警察として海上保安庁が置かれています。 海上保安庁は警察ですが、他にも消火業務や灯台業務、さらに離島保護や海洋環境保護も行っています。

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