回答終了
今年4月1日より施行された「改正民事執行法」について質問です。 公正証書で示された養育費を支払っていましたが、数年前、元妻より書面により養育費の値上げ要求をされました。自宅を売却し、住宅ローンがなくなったのを機に値上げに応じました。 公正証書の養育費の金額の欄は内容は変更していません。 現在もその値上げ要求後の金額を支払っているのですが、最近また値上げの要求をされて、職場にまで電話をかけてくるようになりました。 今回の改正で、以下の3つの調査が容易になり、従わない場合は刑事罰も課せられるという内容とのことですが、生活もできなくなるような無理な金額の要求でも受理され、執行されてしまうのでしょうか? 1 所有不動産に関する調査権限 2 給与債権に関する調査権限 3 預貯金口座に関する調査権限 相手側の住所、電話番号はわかりません。 逆に相手は、養育費を不払いしていると虚偽の報告をして、こちらの住所や職場を割り出したようです。 職場で電話を受けた人も個人情報なのに、電話番号などすべて教えてしまったようです。 何度引っ越してもすぐに新住所に対して、何かしらの理由をつけて、〇月〇日までに〇万円を振り込んでください。 期日までに振り込まない場合は給与をすべて差し押さえます。という脅迫を何度も受けました。
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公正証書や調停調書の金額を書き換えない場合は、執行可能です。 公正証書や調停調書を書き換えれば、その金額までの執行となります。 あなたの事情は関係ありません。(会社の個人情報保護法違反などは別問題) 養育費については、正式に公正証書か調停調書等の裁判所の書面にしてあれば、それ以上は応じる義務を持ちません。 相手の主張等は全て記録に取り、脅迫事件として弁護士を介して刑事告訴しても良さそうなレベルですね。ただ、そこと差し押さえは別問題ですよ。ごちゃ混ぜに考えるのはお止めください。 差し押さえというのは、公正証書か調停調書等の書面に記載された内容でしかできません。元妻の言い分なんて知ったこっちゃ無いし、給与全額の差し押さえも全く不可能です。如何に元妻が無知であるかわかる言葉ですよ。あなたもあなたで、弁護士に依頼して弁護士から釘を刺してもらい、なおかつ値上げに応じたのが公正証書等になっていないなら、「お前がうるさいから元に戻す。差し押さえできるものならやってみろボケ」とでも言い放つだけの話ですよ。 職場へのクレームは勝手にやってください。引っ越しは無駄です。あなたの現住所は探偵等を使わずとも、役所で簡単に取得できます。 ハッキリ申し上げますが、あなたもやっていることがおかしいんですよ。弁護士に相談して対処を依頼するなどすべきであり、あなたが応じるから相手が執拗に攻撃してくるんでしょうね。そう言う攻撃をすればお金を払う相手だと認識していれば、そりゃあ頑張るでしょう。 裁判所は情報開示なんかしていないと思いますよ。あなたを尾行すれば勤務先くらい簡単に割り出せますしね。。。
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