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行政書士法について。 行政書士法に限らずとも、司法書士法や税理士法などでは、各会への登録要件の一部に「未成年者でないこと」と言うものがあります。 試験に合格した上で、相当の知識を身につけている未成年者の会への登録を拒むのは、「経済活動の自由に対する積極目的規制」ですから、合理性の基準から判断するに違憲だと思います。 それを踏まえた上で、未成年者が行政書士試験に合格し、登録を拒まれた場合、裁判すれば勝てますか?
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釣り?笑笑 勝てるよ。選挙権も下がったしね。 意思能力あれば。
未成年者は制限行為能力者です。そのため、単独で法的な活動である登録をすることができません。裁判には絶対に勝てません。
勝てるとは思えません。 そもそも、未成年者には契約の取消権があります。知識があるからといって、専門家として活動させるには不安定すぎます。 未成年者でも、親権者が認めれば契約の当事者になれるのは確かですが、専門性が高い職業にコレを認めて良いのでしょうか? 専門家には、守秘義務もあり、制限するのはやむを得ないと思います。 登録する元となる法律に「未成年者でないこと」と定めている場合、それを無効にするには、憲法に違反していなければならないが、 憲法第14条(法の下の平等)違反ですか? 憲法第22条(職業選択の自由)違反ですか? いずれにしても、一切の規制が不可なのではなく、合理的なものであれば認められるはずです。 また、現実問題として、試験に合格していたとしても、中学生までは労働者として雇うことはできないので経験を積むことができません。成年になるまでの数年間の規制が、憲法に違反していると言えるほど、不合理だと思えないのです。
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