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アルバイトを二つしていました。うち一つを辞めました。続けている方のアルバイトは確定申告したのですが、辞めた方のアルバイト…

アルバイトを二つしていました。うち一つを辞めました。続けている方のアルバイトは確定申告したのですが、辞めた方のアルバイトは、退職後源泉徴収票を貰えないままだったので、確定申告できませんでした。二つのバイトの合計所得は103万以下なのですが、この場合は何かペナルティはあるのでしょうか。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    確定申告を行う場合 1.1~12.31までの収入すべてを申告する必要があります。 年間103万円以下のお給料支給額の合算額での場合 確定申告は不要ですが 確定申告を行う場合は すべての収入を合算する必要があります。 所得税の還付金が 片方だけのお給料支給額での申告で多くなった場合であれば 還付金の返済することになります。

  • 企業の人事担当をしています。 源泉徴収票は企業からも出さないといけないものになります。実際にはそう煩雑な処理が必要なものではないのですが、毎年決まった時期にしか発行しない企業もあります。 主さんの場合は年間所得が合計103万以下とのことですので、税務署をそんなに気にしなくても問題になる心配はないかと思います。

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  • 各バイト先が申告して有れば大丈夫でしょう 特に税金の戻りとかがなければ問題ないと思います 厳密に言うとあるかもしれませんが、金額も小さいし税務署もそんなに暇では無いのでわざわざ調べることもしないでしょう。 (気になるなら) 辞めたバイト先に源泉徴収票の依頼はしましたか?会社組織になっていれば必ず貰える筈です、だめなら労働基準監督署に話せば指導してくれます。それでもダメな場合や個人商店などで難しい場合は給与明細を用意して税務署に相談してみたら良いでしょう、税務署は優しく教えてくれると思います。 おそらくなんの問題も無くパスするでしょう。

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