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士業の資格について、こういうことは合法的にできますか?

士業の資格について、こういうことは合法的にできますか?(1) 長男が僧侶になって実家の寺を継ぐ。 二男が弁護士に、長女が税理士に、三男が司法書士兼行政書士にそれぞれなって、檀家の人の法的トラブルだったり死後の手続きなども全て利益相反にならない範囲で請け負う。 (2) 探偵が行政書士や司法書士などの資格を取って、自分の探偵としての業務に士業の職権を使う。 (たとえば、戸籍謄本を取ったり)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • (1)あなた自身が「利益相反にならない範囲」と言っているので合法か違法かで言えば合法です。 (2)あなた自身が「探偵としての業務に士業の職務上の権限を使う」と言っているので違法です。 関係ないことに職務権限を用いたら違法となるのは当然です。

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