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失業保険給付中のアルバイトについて失業保険給付中のアルバイトは「週に20時間未満かつ4日未満」ということは頂いたしおりにも書いてあったのですが、他のサイトを見たところ「なおかつ月に14日未満」と書いており、そのことはしおりには書いてありませんでした。 「月に14日未満」というのは認定日~次の認定日までの間に14日未満に収めれば大丈夫という認識でよろしいでしょうか? それともその月に14日収めるということでしょうか? 無知で申し訳ありません。
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