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アルバイトの休業補償について質問です。 私はカラオケ店でアルバイトをしています。 3月に営業時間の短縮があり…

アルバイトの休業補償について質問です。 私はカラオケ店でアルバイトをしています。 3月に営業時間の短縮があり、シフトを半分以上削られてしまいました。 また、4月のシフトも3日しか入れてもらえず、内2日出勤したところでお店が休業になりました。 その際に休業補償として4月の残り1日は休業補償が出ると言われました。 この場合3月の削られてしまったシフトの分の保証は出ないのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。。 (補足等が必要な場合も教えていただけると幸いです。)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    店が休業しないと出ないです。 市区町村ごとに 休業要請をしたい要望が発表されたら カラオケも休業の対象になると思います。 支援を売結手続きを取等府県知事や、市区町村役場などで手続きをすることになるでしょうね。 社会福祉協議会で補償の手配をしますね。 勤務先と話し合いの上手配をしてくださいね。 自立して生活できないギリギリの補償額しか 金額は受け取れないと思います。 親または配偶者の、控除を受けられる範囲内になりますね。

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