解決済み
また類似質問します 介護 福祉 看護資格です 条件 A いわゆる病院 または 老人ホーム あるいは 障害者施設は 全く関係ないB 介護タクシー 福祉タクシーみたいにします 料金とるなら“二種必要”なのはわかりました C もし介助するのも資格免許ひつようなら あくまでも 自動車に 車椅子のまま あるいはストレッチャー …移乗をしないで そのままのせるものとします ききたいこと ※ヘルパー講座を合格する必要あるの? あくまでも 車椅子 またはストレッチャーを “自動車にのりやすいように”手助けするだけです 簡易的なすぐとれる資格必要なら それ教えてほしい 別にヘルパーそのものを 目指すわけではありません (本当に車にのりやすくするための) お手伝いだけど 資格必要なら 念のためと思いました 【車椅子のまま ストレッチャーも】 移乗をしなくても そのままのせる そのお助けするばあい 《資格》いりますか? いるならどこに連絡しますか? 参考に「ホームヘルパー講座がある」 それは知ってましたが ホームヘルパーの仕事 めざしてるわけではありません (しりたいのは) 自動車にのせるとき 利用者本人が電動リフトのれないとき 軽く車椅子を押して またはストレッチャー そういうとき 質問 資格いりますか? もしいるなら 専門まではいらないから どこかありますか? ※参考に 体にさわったりするなら ホームヘルパーなんかの資格必要なのは さすがに知ってましたが 行うのはあくまでも …車椅子を 電動リフトに乗せるため あるいはストレッチャーを電動リフトのせるため 体をさわるのではなく 車椅子そのもの ストレッチャーそのものを なら“体にはさわらないから” ホームヘルパー資格は必要ないはず? そりゃなにかの理由で 触ることもおこりえますが 「のってるひとが うごいたため からだに当たってしまった」など
29閲覧
介護保険外のサービスで実施するなら介護系の資格は不要です。 質問者さんのこれまでの経緯で言う所の「一般旅客運送(患者等限定)」いわゆる「介護保険外の自費福祉タクシー」なら資格は不要ということです。 介護の資格を持っていた方が、病状や障害の理解が深まり乗降もしやすいため、乗客の安全安心のためにも持っていた方が良いとは思いますけど、とりあえず事業を行うにあたっては必須ではありません。 一方で、「有償福祉運送許可」いわゆる「通院等乗降介助などの介護保険内の福祉タクシー」の場合は、「介護職員初任者研修」以上の介護の資格が必須です。これをやる場合は以前回答した通り訪問介護事業所設立が必要なので現実的ではないでしょうけど。 ちなみに介護職員初任者研修は15日程度の講習を受けることで取得できます。費用は助成金等を使わないなら7~8万円ぐらいでしょうか。
なるほど:1
必要不可欠ではないですが、その施設や職場によっては資格が必須というところもあります。 ただのドライバーなら特に資格はいりません。
< 質問に関する求人 >
介護タクシー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る