解決済み
職業訓練について。自己都合で退職し、所定給付日数は90日です。 10/9・・・求職申込 10/15・・待機満了日 10/16~1/15・・・給付制限期間私の場合1/16から所定給付の90日が開始されるので、4/15が受給期間満了になります。 職業訓練に応募する際に必要な条件として、訓練開始日の段階で、所定給付日数が1日以上残っていることが必要とありました。 極論を言えば4/15開始の職業訓練に申し込むことが可能なのでしょうか?(もちろん4/15開始の職業訓練があると仮定してです。運よくあるとは限りませんので、遅くても3月下旬と考えています。)
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4/15開始ではダメです。 4/14開始であればOKです! もしどうしても4/15開始の訓練校に興味があり、それまで訓練校に受からなければ 1日だけ単発のバイトをして、毎月の申請のときに正直に1日バイトしましたと記載し、 給付日数を1日延ばし、受講する裏技もあります(笑) ただ、上記のような方法で受験した場合、給付延長だけが目的を思われれば 審査に不利になると意見もあるようですので(学校と本人の希望熱意次第) 出来るだけ早くいいのを見つけて受講する方が安心です。 私も昨年夏に職業訓練校に通いましたが、大変の中にも今までと違う友人 (色々な仕事をしていた友人)に会えるので楽しかったです☆
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