解決済み
「消防に聞けよ!」とは言いませんが、「危険物取扱者の資格を取れ!」と忠告します。 危険物は指定数量以上になれば有資格でなければ取扱い主任者にはなれません。 少量危険物(指定数量未満で指定数量の1/5 以上の数量)も、消防署への届出が義務付けられています。 ※「危険物取扱者」の資格取得の為には、消防法の知識も必要ですので「一挙両得」ですね。
ミニローリーは移動タンク貯蔵所としての許可認可を受けていません。指定数量の5分の1以上で指定数量未満の少量危険物貯蔵取扱として市町村火災予防条例で指導を受けています。前の方もおっしゃっている通り、タンクもガソリンを入れる容器として認定をとっていないし、直接車に入れることも認められません。
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