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建築士の法規について

建築士の法規について建物の用途変更にかかる工事完了後の確認申請は 建築主事に申請をしなければならない(4)です →誤りなのですが、よくわかりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 法87条1項 後段 「第7条第1項」は完了検査のことですが、 「建築主事の検査を申請しなければならない」を「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるとなっています。

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    KMQさん

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