逆です。 児童相談所に勤めてこその児童福祉司ですよ。 児童福祉司任用資格を持ち、自治体の採用試験に合格して福祉職として採用され、児童相談所に配属されて初めて「児童福祉司」となります。 なお、自治体により違いはありますが、自治体福祉職の異動先の仕事は・・・・ 都道府県庁行政職員 福祉事務所職員 直轄福祉施設職員(障害者施設、障害児施設、心理治療施設、児童自立支援施設、老人福祉施設他) 精神保健福祉センター 発達障害者支援センター ひきこもり支援センター 女性相談所 障害者リハビリテーションセンター 医療機関(病院のソーシャルワーカー) ・・・・・・・ 児童相談所だけではなく、上記の部門を経験することも大切です。
そうですよ。各都道府県が実施する公務員採用試験・福祉職に合格しなければなりません。 神奈川県の例を出しておきます http://www.pref.kanagawa.jp/docs/s3u/saiyou/result_past.html
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