一人で乗船して航海出来る程度の船して、約20トン未満、約24m未満の船に乗る資格を小型船舶操縦士免状といいます。 昔は小型船舶操縦士免状も海技免状と言っていましたが、現在では小型船舶操縦士免状となっています。 違いは、小型船舶操縦士は乗船履歴が無くても受験出来ます。海技士は必要な乗船履歴が無いと学科しか受験出来なかったりします。 小型は航海と機関のりょうほうをにないますが、海技士は航海と機関の両方を持っている場合でも、どちらか一方を船員手帳で公認して貰った方しか効力が有りませんし、責任も発生しません。 小型船舶操縦士では更新の時に1年前にすると、約6年近くの有効期間が増えますが、海技免状では最長で5年半しか増えない様になっています。 小型船舶操縦士では有効期間が切れてしまうと失効再交付講習を受けなくてはなりませんが、海技士は5年未満の失効の際には失効再交付講習、5年以上の失効の場合には長期失効再交付講習を受けなくてはなりません。 海技士は身体検査が厳格ですが、小型船舶操縦士では少し緩やかです。 例えば片腕が無い場合でも、日本海洋レジャー協会さんに認定を貰えば受講可能な場合も有ります。 限定条件が付く場合には免状の特殊横の空白の欄に限定の文字が入ります。
< 質問に関する求人 >
航海士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る