建築確認申請は2級建築士でも木造建築士でも業務として出来ます。
一般の戸建てであれば、2級建築士で十分です。 木造の戸建て住宅であれば、2級建築士でなくても、木造建築士でも可能です。 下記の建物の場合は、一級建築士でなくてはいけません。 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500 m2を超えるもの 木造建築物または建築の部分で、高さが13 mまたは軒の高さが9 mを超えるもの 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300 m2、高さが13 m、または軒の高さが9 mを超えるもの 延べ面積が1000 m2を超え且つ階数が2階以上のもの
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