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放課後児童支援員になるためには資格研修を受けると記されています。その要件の中に「幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の教員資格をお持ちの方」と記されておりました。養護教諭は上記に当てはまりますか
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文面そのままです。 養護教諭免許は該当しません。 関係法令を一読されることをお勧めします。 https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/tb_28_kohyou_02_1_cao_b1.pdf
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