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社会福祉士の資格についての質問です。 次の実務経験の対象となる施設・事業、職種は「社会福祉士及び介護福祉士…

社会福祉士の資格についての質問です。 次の実務経験の対象となる施設・事業、職種は「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第2条」及び「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日付社庶第29号)」厚生省社会局長、厚生省児童家庭局長通知により定められています。 これに示す施設、職種以外の経験は、実務経験の対象となりません(厚生労働大臣が個別に認める場合を除く)。 なお、福祉に関する相談援助の業務以外の職種を兼務している場合は、相談援助の業務以外の職種を兼務している事実が辞令によって明確であって、その主たる業務が福祉に関する相談援助の業務である方が、実務経験の対象となります。 とありますが、就労継続支援a型事業所での生活支援員のパート(週5日6時間)では実務経験としてみなされますでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    生活支援員は介護福祉士の対象になる可能性はありますが、社会福祉士の実務経験にはなりません。 社会福祉士の実務経験になるのは相談援助職で、無資格者を相談員にする法人はまずないです。過去何度も言われている事ですが、実務経験ルートは資格創設時に、すでに相談員をされている方の救済措置です。 実務経験ルートは介護職経由で社会福祉士を取る事になりますが、10年以上かかる上に合格率がとても低い。 質問者様が大卒であれば、実務経験に関わらず社会福祉士一般養成校に入れますが、それ以外なら福祉系大学に進学するのが確実です。

  • 社会福祉士養成講座の受講資格についての質問かと思います。 まずは以下のページをご確認ください。 https://www.acpa-main.org/shakaifukushishi/naruniha.html#2 生活支援員は認められないと記載ありますね。 その受けようと思っている養成講座にも一応確認してみてください。 ただし、グレーゾーンな部分ですが、お勤めの事業所にて、相談員の実務経験ありとして、実務経験書を書いてくれるなら、それはそれでOKだと思います。

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  • なるはずだ!サビ管に聞けば詳しい事が分かると思う!

  • 生活支援員は実務経験にはなりません。

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