結論から言えば可能です。 警察官をはじめとする地方公務員が副業を行おうとする場合には「地方公務員法第38条に基づいて、任命権者の許可を受けなければならない」と規定されています。 しかし、僧侶という職業は地方公務員法第38条に定められている営利企業や私企業には当てはまりませんし、葬儀や法要などで受け取るお布施は「寄付行為の一種」であって、働いて得た報酬とはみなされません。 つまり、僧侶は「あくまでも非営利目的の職種であり、法律上は報酬が発生しない」ということになりますから、任命権者の許可があれば僧侶を兼業することはできます。 まぁ、僧侶になる人は「もともと代々家業として継いでいる」というケースがほとんどなので、組織としてもそこまで厳しくありません。
金銭が発生しないなら出来ます。
できるんじゃないですか? 先生と僧侶の兼業は多い
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