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【法律の管理業務主任者についての質問です】マンションは1棟ごとに2人管理業務主任者の設置が法律で義務付けられているのです…

【法律の管理業務主任者についての質問です】マンションは1棟ごとに2人管理業務主任者の設置が法律で義務付けられているのですか?私が住んでいるマンションは組合長が一人です。 マンション管理士と管理業務主任者は違いますよね? 組合長もマンション管理士の資格を持ってるのか怪しい。 どう考えてもマンション管理業務主任者はいなさそうなんですが違法マンションってことですか?

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    管理組合と管理業者(管理会社ともいう)とを混同していらっしゃるようですね。 前者は分譲マンションの部屋の所有者(区分所有者という)全員で構成する団体(区分所有法3条)で、後者は、管理組合から管理業務の委託を受けた業者で、国交省の登録を受けた者をいいます。(マンション管理適正化法44条) マンション管理業者は、原則として30組合に一人の割合で専任の管理業務主任者を置くことを義務付けられています。(マンション管理適正化法56条、同法施行規則61条) したがって、「マンションは1棟ごとに2人管理業務主任者の設置が法律で義務付けられているのですか?」というご質問の答えはNoです。そんな法律はありません。30組合に一人でよいのです。 管理組合の組合長(普通は理事長という)は、特に資格を持っている必要はありません。ただし、理事長があまりに無知だと、管理業者にいいようにカモにされるので、理事長になって管理業務を勉強してマンション管理士や管理業務主任者の資格を取る人もいます。 マンション管理士と管理業務主任者は違います。両方ともマンション管理適正化法に定められた国家資格ですが、前者は管理組合の立場に立って管理組合にアドバイスをするコンサルタントです。後者は、管理業者の立場から、同法で定められた重要事項を説明したり管理事務報告をしたりする者です。 ですから、ある意味、この両者は対立関係にあるといえます。もし管理業者が違法なことをすると、マンション管理士が管理組合に助言してそれを改めさせることになります。 組合長(理事長)でマンション管理士資格や管理業務主任資格を持っている人は多くはありません。けっこう難しい資格です。前者の合格率は受験者のわずか8%ぐらいですし、後者は20%ちょっとぐらいです。 組合長(理事長)がこれらの資格を持っていないからといって違法マンションとはなりません。

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