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内閣総理大臣に憲法改正案の発案権があるかと言う論点について

内閣総理大臣に憲法改正案の発案権があるかと言う論点について通説は内閣総理大臣にも憲法改正案の発案権があるとしており、その根拠は①議員内閣制のもとにでは国会と内閣の協働を予定されている②内閣総理大臣に憲法改正案の発案権を認めても国会の自主性を損なわれない③内閣総理大臣に憲法改正案の発案権を否定しても国会に議席を有する国務大臣を通じて憲法改正案を提出できるので意味がないとしています。 通説の説明はこれで間違いないですよね?

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