解決済み
今年で20歳のアルバイトをしている学生です。令和1年分の給与所得の源泉徴収票が届いたのですが、103万を超えていないのに源泉徴収が書かれています。 これは戻ってくるのでしょうか? 103万を超えていないアルバイトでも支払うべきものなのでしょうか?
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勤務先に扶養控除申告書を提出していないため 乙蘭適応となり 所得税が課税されているものと考えます。 翌年 確定申告することで 年間お給料支給額が 103万円以下であれば お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。
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確定申告で還付されます。
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