解決済み
社会福祉士養成所の実習免除について 私は、就労継続b型で職業指導員として働いています。 社会福祉士の資格とりたいと考え実習免除の要件を調べていたのですが、職業指導員という文言が見当たりませんでした… 私の職種では、実習は免除されないのでしょうか…
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就労継続b型は障害者総合支援法に位置付けられた施設です。 その中の、「サービス管理責任者」「生活支援員」が実務経験にあたります。 しかし、注意書きに(以下社会福祉士受験資格より抜粋⇓) 【「生活支援員、生活指導員、指導員」のうち、「介護等の業務を行なう生活支援員、生活指導員、指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。) 上記の職種のうち、介護福祉士養成施設等を卒業した経過措置対象者(期限付き介護福祉士登録者)が、経過措置期間に主たる業務として介護等の業務に5年間従事して経過措置の解除を行なおうとする場合には、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。】 とありますので、質問者様が実務経験で介護福祉士の資格を取得していなければ実務経験とみなしていいと思います。 詳しくは養成所に確認を取るといいですよ。説明会などに参加して、個別相談できいてみてください。
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