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フリーターの21歳です。

フリーターの21歳です。今年の8月まで大学生として大学に通っていましたが都合により中退し、フリーターになりました。 現在ダブルワークでアルバイトをしていて4月から社会人になります。 今年度の所得合計がAのバイトで100万円、Bのバイトで17万円いかないぐらいです。(あくまで予想ですがAのバイトで103万円、Bのバイトで30万円は絶対に超えません。) 確定申告について調べていたところ103万円以上から次の年から税金がかかってくるとのことでした。 4月から社会人として働く身ですので税金や年金などは給料から引かれると思うのですが、2020年の1月1日〜3月31日まで払う税金、年金にはどのようなものがありますか?またいくらぐらい払うことになりますか?またそれはアルバイトの給料から引かれるものなのか、それとも区役所などで支払うものなのかわかる範囲でいいので回答をお願いします。 国民年金は学生控除を受けていた為3月末まで免除というはがきが先日届きました。これについても区役所なので大学をやめたという話をし、学生控除を取下げのような形を取らないといけないのでしょうか。 長文となってしまいましたが分かる範囲でいいのでコメントをお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    国民年金、国民健康保険は月単位です。 所得税は、年単位でその年の1月~12月の所得から課税です。 住民税は、年単位で前年の所得から課税です。 よって、「学生納付特例制度」は8月まで有効で9月から無効です。 9月から一般の社会人の免除規定になります。 今年給与収入103万円超で社会保険料を払ってないとすると所得税課税です。 103万円を超えた額の5%程度と思っていいです。 住民税所得割は98万円を超えた額の10%です。住民税均等割は5,000円~6,000円の課税です。(ただし調整控除2,500円あり) 住民税は来年の6月から4期に分けて納税(普通徴収)です。 親がサラリーマンなら、「社会保険の扶養」の要件の月収108,333円以下を満たせば、来年3月まで親の健康保険に引き続き入れてもらえます。

  • この機会に社会制度の”事実”を知られましょう。 > 103万円以上から次の年から税金がかかってくる そんなルールじゃありません(''_'') 今年の年収(1月~12月に貰った合計額)が103万円を超えると、今年の所得税が課される可能性があります。103万円ピッタリなら課されません。 年収が93万~100万を超えると、来年度(6月~翌5月)の住民税が課される可能性があります。 ”可能性”が付くのは、保険料などを申告すると、減税されるからです。国民健康保険(国保)や国民年金や、生命保険とかをね。 ① 所得税は、12月の勤務先で年末調整を受けるだけで決着できる場合もあります。そうでなければ、1月4日~3月中旬に確定申告して、適正額に精算します。確定申告は、2019年分を後処理するイメージね。 同時に、バイト先の給料から、源泉所得税として、天引きされるでしょう。月給が8.8万円未満なら、0 でしょうがね。 ② 住民税は、2020年6月以降に、請求されます。就職してれば、会社に請求書/指示書が届き、給料から天引きされるのが普通です。 次に、国民年金です。 ③ 学生納付特例を中止して下さい。自治体の窓口に行くか、「不該当届」https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/672-1.pdf を郵送します。 間もなく、退学月以降の納付書が届くことでしょう。(既に届いてる納付書が使えるのか、私は存じませんので、確認ください。) 2019年度は月額16,410円ですね。 健康保険証は、どうなってるんでしょうか? 親から扶養の保険証「家族(被扶養者)」を貰ってるなら、月収108333円以下を保てば、3月末まで持ち続けられます。無料ですね。 ④ 国民健康保険(国保)ならば、昨年2018年の収入を基に算定された額を、今年度中(3月まで)納めます。2019年の年収は、影響しません。 社会人が、要求されるのは、 上記の①~④の四つと存じます。

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