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自家消費用の太陽光発電システムに関して、 工場の屋根などに設置する場合は、発電システムは受電設備の下に接続するので高圧…

自家消費用の太陽光発電システムに関して、 工場の屋根などに設置する場合は、発電システムは受電設備の下に接続するので高圧の扱いになるのでしょうか。 その場合は点検・保守の業務は第2種電気工事士では対応不可となりますでしょうか。グレーなゾーンかと思いますので、ご存知の方、教えて頂けないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    工事の事聞いてるんじゃないんですよね? グレーでも何でもありませんよ。 ビルなど高圧受電している設備は電気技術主任者がそう言った保守管理にも責任を持ちますのでそれを決めるのは主任者です。 そもそも電気工事士は字のごとく、工事をするための資格で電気設備の保守点検には資格は不要です。 要は主任者が電工取得者を保守につかせろ、と言えばそうなるだけです。法的根拠はありません。

    なるほど:1

  • 意味がわかりませんが、 間違いなく「高圧の扱い」にはなりません 次に、受電設備というのが何を指しているのかがわかりませんが、 自家用の変電電設備をがあって、高圧受電している建物であれば、 第2種電気工事士では対応不可です。 講習を受けるか、一種の合格をして、 認定電気工事士を取得すれば対応可能です 既存の電気設備と独立させて、蓄電しつつ使うシステムにすれば、 二種でも対応可能です 売電価格が下がる上に、新規で受け付けていないので 蓄電の方が一般的になりつつあります

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    なるほど:1

  • 1.600Vを超え、7,000V以下の受電をする需要場所に屋根置きの太陽光発電を設置す場合、高圧受電設備の低圧側にパワコンを接続して、余剰売電あるいは自家消費する場合。 2.1需要場所2引込の特例を利用して、低圧600V以下の太陽光発電所設備を新設する。 以上2通りがあります。 2.は一般用電気工作物となるので第二種電気工事士でOKですが、2019年度FIT買取で運用終了となる見込みです。 1.は自家用電気工作物(受電電力500kW以上を除く)の扱いになるので、低圧設備であっても、第二種電気工事士では工事ができず、認定電気工事従事者が工事できます。なお、受電電力500kW以上となると電気主任技術者の監督となるので、電気工事士法の適用除外となります。(ここ重要) 点検・保守となると、許可専任技術者という制度もありますが、原則電気主任技術者の対応となります。

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    なるほど:3

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