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有給義務化が今年から始まりましたが、中小企業は2020年からなのでしょうか? 2019年からのはずですが、会社から…

有給義務化が今年から始まりましたが、中小企業は2020年からなのでしょうか? 2019年からのはずですが、会社から説明がなく、社労士からの情報なのか来年かららしいです。 本当でしょうか?また、計画年休を会社側が決定するにあたっては、労使協定が必要だと思うのですが、 労使がない会社は会社の都合で決められるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    働き方改革は、法律がたくさんあるので、間違っている会社も若干ありますね。 2019年4月1日以降に10日以上の有給を付与されたもの が対象です。 中途入社が少ない企業の場合は、4月1日入社が多いので、 2019年10月1日~2020年9月30日までに取得する義務があります。 また、今年の6月以降に入社された方は、まだ義務化の対象ではありません。 労使協定が無い場合は、認められません。 但し、労働者代表が協定に署名すれば成立するので、個別に了解が必要なわけではありません。 mem********さんの主張で一部間違いがあります。 一斉付与が1月1日の場合であっても、4月1日入社した方は、10月1日に有給を付与されます。そして、1月1日に次の年度分を付与されます。 法律を繰り下げる一斉付与にはなりません。 今年の4月1日以前に入社した方で、一番遅く有給を付与される方が、4月1日入社の方なので、今年の4月1日以前に入社されていた方で、現在で義務化の対象外になっている社員(付与日の少ないパート等を除く)は一人もいません。

  • 有給の義務化は今年からです。 中小企業が猶予されて来年からなのは残業時間の規制です 計画年休には、労働者の過半数が加入している労働組合、または労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結します。

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  • >有給義務化が今年から始まりましたが、中小企業は2020年からなのでしょうか? 大企業、中小企業に関係なく今年の4月有給休暇分から、5日の付与義務があります。 >2019年からのはずですが、会社から説明がなく、社労士からの情報なのか来年かららしいです。 今年の4月からです。 >また、計画年休を会社側が決定するにあたっては、労使協定が必要だと思うのですが、 労使がない会社は会社の都合で決められるのでしょうか? 計画有給休暇は労使協定が必要です。例外はありません。

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    知恵袋ユーザーさん

  • >有給義務化が今年から始まりましたが、中小企業は2020年からなのでしょうか? いいえ、2019年4月からです。 ただ、2019年4月以降の最初の有給休暇付与日から1年間ですので、今年度の付与日がまだの人は、まだ義務化の対象ではありません。 例えば、1月1日に一斉付与をしているような会社だと、来年の1月1日から12月31日の間に5日間取らせなければ罰則があります。

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