解決済み
有給義務化が今年から始まりましたが、中小企業は2020年からなのでしょうか? 2019年からのはずですが、会社から説明がなく、社労士からの情報なのか来年かららしいです。 本当でしょうか?また、計画年休を会社側が決定するにあたっては、労使協定が必要だと思うのですが、 労使がない会社は会社の都合で決められるのでしょうか?
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働き方改革は、法律がたくさんあるので、間違っている会社も若干ありますね。 2019年4月1日以降に10日以上の有給を付与されたもの が対象です。 中途入社が少ない企業の場合は、4月1日入社が多いので、 2019年10月1日~2020年9月30日までに取得する義務があります。 また、今年の6月以降に入社された方は、まだ義務化の対象ではありません。 労使協定が無い場合は、認められません。 但し、労働者代表が協定に署名すれば成立するので、個別に了解が必要なわけではありません。 mem********さんの主張で一部間違いがあります。 一斉付与が1月1日の場合であっても、4月1日入社した方は、10月1日に有給を付与されます。そして、1月1日に次の年度分を付与されます。 法律を繰り下げる一斉付与にはなりません。 今年の4月1日以前に入社した方で、一番遅く有給を付与される方が、4月1日入社の方なので、今年の4月1日以前に入社されていた方で、現在で義務化の対象外になっている社員(付与日の少ないパート等を除く)は一人もいません。
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