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パートで働く主婦です。現在の勤務規定は1日6時間、平日1日と日曜日休みです。月の労働時間は110~130前後になります。…

パートで働く主婦です。現在の勤務規定は1日6時間、平日1日と日曜日休みです。月の労働時間は110~130前後になります。最近、お客様に併せて休日に2時間程度の出勤をしたり、勤務開始時間より2時間程早出が必要な時が有りました。この場合割り増し時給になるのでしょうか?因みに時給は県の最低賃金です。この価格でパートなのに休日出勤、早出しても同じ最低賃金でしか貰えないのに疑問を抱きました。この分だけ割り増しって請求出来るのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    割増賃金が必要なのは、早出で1日の勤務が8時間以上になる場合か、早出や休日出勤で週に40時間を超える場合になり、超えた分だけ割増賃金を支払う必要がある 休日出勤手当は、法定休日・法定外休日・代休・振替休日など説明がややこしいので大雑把に言うと、週1日の休みがあれば労働時間での割増賃金は発生しても休日出勤での割増が出ないのが殆ど 週休2日で1日6時間働く人が、1日6時間休日に働いても、1日8時間も週40時間も超えないから割増はつかないし、週1日の法定休日が取れているので休日出勤の割増もない、但し1日でもその出勤した休日が会社が法定休日と定めているのなら、休日出勤の割増が必要となる

    ID非公開さん

  • 労働時間が1日8時間又は週40時間を超えた場合と深夜(22時から翌5時まで)に働いた場合は、それぞれ25%の割増賃金を支払う義務があります。

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