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社労士の受験を予定している初学者です。 国民年金法の保険料納付済期間についてです。 平成24年 国民年金法 …

社労士の受験を予定している初学者です。 国民年金法の保険料納付済期間についてです。 平成24年 国民年金法 問7 肢D 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。 正解 となりますが、全額免除ではなく4分の1免除の場合で、本来納付を要しない4分の1の保険料を追納した場合、その期間は保険料納付済期間となりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい、なります。 4分の1などの、一部免除を受けている場合でも、その免除をして いる分を10年までであれば、追納することで、追納した期間分は、 保険料納付済期間として扱われます。 ただし、残りの免除を受けていない分は、全て納付していることが 前提です(ご質問のケースでは、残りの4分の3の期間)。 免除を受けている部分「以外」の、期間の納付すべき分を僅かでも 未納の場合は、追納自体ができないため、結果的に納付済期間にも なりません。

    ID非表示さん

  • 4分の1免除適用期間について、納付を要しないとされた4分の1を10年以内に追納すれば当該期間は保険料納付済期間となる点については正しいです。 仮に4分の1免除で納付義務のある4分の3を支払わなければ未納期間になります。 この場合は追納と言う概念は通用しませんね。

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