解決済み
今回役員をしていた会社が倒産することになり、自己破産を考えております。 そして今後の生活のため資格の取得を目指そうと思っております。簡単に受かるとは思っておりませんが、それでも一応は行政書士の資格取得を目指そうとしておりますが、 色々調べていくうちに自己破産者の職種制限に含まれていることを知りました。 自己破産をしてしまうと、行政書士の資格を取得できたとしても、その職に着くことは出来ないのでしょうか? 職種制限の期間などについてよくわからなかったので、ご存知の方がおられればお教えください。
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職業に就けないのは免責確定するまでです。因みに就けない職業は(士業)と呼ばれて居る人達弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士、質屋、古物商、宅地建物取引主任者、警備員、競馬の騎手等です。これらは免責確定が降りれば復権します。注意して欲しいのは試験を受ける時免責降りて無ければ受ける事出来ませんので、注意して下さい。
破産終了までは、登録できませんが そんな破産終了まで何年もかかるほど、財産あるわけででないでしょう 破産の前でも後でも 試験合格は有効ですので、 早めに合格して、破産終了したら 登録してください
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