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社会保険上の扶養家族になりますか?

社会保険上の扶養家族になりますか?近々入籍する会社勤め(正社員)の者です。奥さん(になる人)は派遣登録のアルバイトで月あたり10万円弱、年換算で120万円弱になります。それとは別に個人でフラワーアレンジメントの教室を不定期に行っておりますがそちらは趣味の領域で利益は無く赤字です。この場合、社会保険上の扶養者として認めてもらえるでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養基準は年収130万円未満、月収108334円未満かどうかですので記載された収入どおりであれば問題なく扶養配偶者になれます。 個人事業ですが、こちらは収入から経費を引いた所得で判断されます。赤字ということで問題ありませんが、接待費、広告費、水道光熱費などは経費扱いされませんのでご注意ください。 健保組合によっては事業も収入で判断するということころもあります。事前に確認されることをお勧めします。

  • 会社の担当者か健康保険組合に確認することをお勧めいたします。 一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下で健康保険の扶養と認められますが、個人事業主は扶養認定しないという健康保険組合もありますので。

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