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労働監督署より指導があり、今年より 働き方改革でリフレッシュ休暇と、フレックス休暇が取得できるようになりました フレ…

労働監督署より指導があり、今年より 働き方改革でリフレッシュ休暇と、フレックス休暇が取得できるようになりました フレックス休暇は前もって取得しなければいけない為、6ヶ月前より申請していましたが、急な出張などある会社の為、フレックス休暇の休暇中に出張に行かなければいけません この場合会社へフレックス休暇の日にち変更をお願いしたところ、変更不可との事… フレックス休暇の出勤は、休日出勤扱いになるそうです それって意味あります…? というか、そもそもフレックス休暇やリフレッシュ休暇はなんの為の休暇でしょうか… という事で、もし内容によっては労働監督署に相談しようかと思いますが、これは 仕方ない事なのでしょうか 出張も客先なので、お客様がこの日となれば 仕方ないのですが、フレックス休暇が 移動できないというのは当たり前なのでしょうか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 労基署が、過重労働対策をしろと指導することはあっても、法定でない休暇を導入しろとなどは一切言いません。本来労使で決めることであって、行政が口出ししたら民事介入になるからです。おそらく会社がかってにしたことをまやかすために箔付けしたのでしょう。 運用のしかたについては、法定制度でないので、どうするか就業規則に定めておくべき事柄です。それにそっておこなわれているのか、勤め先の就業規則にあたらないと、当否判別はできません。

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  • 「フレックス休暇」や「リフレッシュ休暇」が法令で定められたものではなく、就業規則上の位置づけや、法令との整合性(年次有給休暇の言い換えなのか、通常の所定休日を労働者の意思で指定できる制度なのか等)が分からないので何とも言えません。 又、労働基準監督署の指導内容も不明です。 仕方ないことなのか、違法性があるのかについては質問文だけでは分からないので、労働基準監督署に相談するのはアリだと思います。

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