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建設業許可申請に出す決算書作成で 気をつけるポイントはどの辺りでしょうか?

建設業許可申請に出す決算書作成で 気をつけるポイントはどの辺りでしょうか?地方で建設業を営んでるのですが 自己申請を検討してます。 行政書士など先生 に依頼すれば高いと聞いたので…

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    初めての申請ですよね 決算書自体は ただ数字が並んでいるだけですから 何もきにする必要は無いと思いますよ 許可申請に行った時に 手続き窓口ではチラッと見るだけです でも 一応は建設業会計科目はちゃんと使っていて下さいね 買掛金では無く工事未払金ですし 売掛金では無くて 完成工事未収金だったりしますから 後は 申請書に書く数字が決算書の数字と一致していることぐらいです これだけはしっかりと確認されますから 末数の1も違えないようにして下さい あとご質問にはありませんでしたが 許可申請書の単位は千円ですから 繰り上げ繰り下げを行って帳尻を会わせるようになると思いますが これも 必ず数字が一致していなければなりません (この当たりは 赤ペン先生の如く必ずチェックされます) また他の頁ある 実積などの数字も 決算書と必ず一致させて下さい 決算書に関してはそんなところですね

    1人が参考になると回答しました

  • あまり回答になってないかと思いますが、(お金をかけたくない事を重視して)申請書類を提出する役所の窓口に相談する事をお勧めします。 第二章 申請に対する処分 (審査基準) 第5条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 (標準処理期間) 第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 (申請に対する審査、応答) 第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。 (理由の提示) 第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。 2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。 (情報の提供) 第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。 2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

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