臨床工学技士法では、“保師助産師看護師法第31条および第32条の規定に関わらず、診療の補助として、生命維持管理装置の操作および保守管理を業とすることができる。”と、規定されています。 この第31条と第32条は、保健師・助産師・看護師・准看護師でないと、診療補助行為(つまり医療行為)を行ってはならないことを規定している内容です。 臨床工学技士は、上記の者に許されている診療補助行為のうち、人工呼吸器や人工透析装置といった、生命維持管理装置に関するものを行うことが許されている身分なのです。 臨床工学技士は、生命維持管理装置の操作や、その装置内部に関する教育を受けておりますので、“スペシャリスト”という立場になるのではないかと存じます。 一方、看護師は、全ての診療補助行為を行うことが(一応)許されており、患者観察や診療上の世話に関する教育を受けておりますので、同じく“スペシャリスト”という立場になるのではないかと存じます。 医療機器のスペシャリストと、患者側のスペシャリストが、各々の得意分野を駆使していけば、より質の高い医療を患者様へ提供することができるようになるのではないかと存じます。
臨床工学技士はただの看護師の下位互換
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