解決済み
休職中の転職活動について。 現在、適応障害で休職中の20代女です。 建築会社でCADを使った仕事をしていましたが、残業も多く、後述の病気等もあり限界がきてしまい、休職しております。病院では、ADHD、躁鬱などが原因の適応障害と言われました。服薬のみの治療中です。 5月後半から休職しており、そろそろ社会復帰したいと考えております。 現在の職場に戻るのは精神的に辛く、転職を考えています。しかし、休職期間があることで不利になるのではないか、資格もないしどこが雇ってくれるのか、そもそも就職してまた同じようにならないか、などが心配になってしまって、なかなか行動に移せません。 10月で診断書も切れ、保健師から辞めるように圧をかけられているので、なるべく早くに社会復帰したいのですが、何から始めればよいのでしょうか? 自分だけで考えても何も進まず、質問させていただきました。 厳しいお言葉でも、経験談でも構いません。 何かお言葉をいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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私は現在、産業保健師&精神保健福祉士として働いている者です。 うちにもあなたのように苦しい思いをされている従業員がいますので、私ならどう対応するかな、と考えながら書いています。 発達障害がベースにあって、二次的に双極性障害、適応障害を発症されたのでしょうかね。 きちんとADHDの診断がついているのなら、わたしはまず、各都道府県にある発達障害者支援センターに相談してみることを勧めます。 それで、本人の同意を得た上で、どのような特徴があるかを会社側、所属長に伝えて業務上の配慮や環境整備、工夫がどの程度可能か検討し実践していきます。発達障害者支援センターは、企業の機関支援もしてくださるので、うちの場合もどのような環境整備が望ましいのか相談したり、発達障害がどういうものかわかりやすく管理職のひとに説明してもらったり、よく利用させていただいてます。 発達障害は、脳の機能の問題であり、あなた自身の努力でどうにかなる話ではないと思います。きっと不注意や落ち着きのなさ、こだわり、感情の起伏、臨機応変やもの事の同時進行が苦手などの特徴を周囲になかなか理解してもらえず、生きづらさを感じて苦しかったのではないでしょうか。 まずは、あなたのその辛さをよく理解してもらえる場所に相談することと、周りの理解、協力が必要ですね。 あなたの会社の保健師は、辞めるように圧をかけてると書いてありますが…一番頼りにしたいひとがそんな調子だと、路頭に迷ってしまいますね。本来は、障害者として会社で合理的配慮をしてできる限り雇用を継続できる方向で、会社へ理解を求めたりするもんじゃないのかな。 転職を希望されるのであれば、障害者職業センターなどで適職検査をうけ、どんな職種や作業などが得意なのか向いてるのかなどを評価してもらい、あなたの特徴を活かせる場所や、障害者雇用できちんと環境を整え、受け入れてくださる企業を探すことが、あなたの本来持っている能力を活かすことや病気を悪化させないために大事なのではないかと思います。 いま、世間は障害者雇用を推進していますので、受け入れてくれるところは見つかるのではないでしょうか。 傷病手当てについては、退職日前日までに1年以上その会社に在籍していれば、退職後も継続して定められた期間は受給できると思います。 あなたにとって少しでも居心地のよいところがみつかりますように。
転職をご希望ですか? メンタリストのDaigoさんによると ADHDはフリーランスか起業があってるみたいなのですが、 それは考えていないですか?
私は詳しくないんですが、 傷病手当を調べてみるとよいと思います。 傷病手当の存在を知らなかったので、私も後で受ければ良かったなと後悔したことがあります。 建築の仕事ということで、 協会けんぽの保険かわかりませんが、前に協会けんぽに電話で問い合わせんした時は、 確か一年以上保険をかけていると、 傷病手当、病気や怪我で働けなくなった時にお金がもらえるとの事でした。 お医者さんか会社の証明がいるような話だったような気がします。 加入されている保険のところに問い合わせてみるとよいと思います。 協会けんぽのホームページを コピペしました↓ こういう決まりがあってこの状態になると受けれるらしいです。 辞めても辞める前にこの状態だともらえるらしく、私は無理して出勤してしまったので受けれませんでした。 確かなことは私もよくわからないので良かったら辞める前にこちらを調べてみてくださいね。 ブランクが出来たとしても貰える手当は利用されたほうがよいかと思います。治療が優先ですから。↓ ●連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます
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