解決済み
【所得税】Uber eats とアルバイトの掛け持ちについて大学3年で現在親の扶養に入っています。 Uber eatsの配達を始めようと考えています。現在アルバイトをしており、所得税について分からないことがあったので質問します。 Uber eats の配達員(配達パートナーというらしい)はUber eats に直接雇用されているわけではないため、個人事業主扱いになるそうです。 その場合、アルバイトとUber eats の両方の収入を合わせて103万円以下にすれば親の扶養からは外れないですよね? Uber eats の収入が20万円以下で、かつアルバイトと合計で100万円以下であれば確定申告は必要ないのでしょうか? また、アルバイトの方で年末調整の書類を書きますが、その際何か特記するべき事項はあるでしょうか?
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103万円というのは、すべて給与の場合であって、給与以外の収入があれば関係ありません。 親の「扶養控除」の要件は、あなたの合計所得38万円以下です。 あなたは「勤労学生控除」27万円がありますから、合計所得65万円以下なら「確定申告」は不要です。 ただし、「確定申告」をしない場合で、下記の合計所得を超えた場合には住民税均等割が掛かり「住民税の申告」が必要です。 1級地(35万円)大都市、2級地(31.5万円または32万円)中小都市、3級地(28万円)田舎 給与所得=給与収入ー65万円 (ただし、給与収入161.9万円未満の場合、マイナスの場合には0円) Uber eats の収入が20万円以下程度なら申告する場合「雑所得」で申告します。 雑所得=報酬額(収入)ー必要経費 合計所得=給与所得+雑所得 >また、アルバイトの方で年末調整の書類を書きますが、その際何か特記するべき事項はあるでしょうか? →特にありません。
なるほど:1
> アルバイトとUber eatsの両方の収入を合わせて103万円以下にすれば > 親の扶養からは外れない? 大間違いです (>_<) 細かな説明は、既回答に譲りますが、結論は、 ([アルバイト]-65万)+[Uber eats] が、38万円を超えれば、親の扶養を外れます。 まあ、Uber eats 業務専用の経費があるのなら、 その分を上積みする権利はありますがね。税務署が認めれば。
なるほど:1
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