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少し気になったので教えてください。 裁判員になれない職業(就職禁止事由:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第15条第…

少し気になったので教えてください。 裁判員になれない職業(就職禁止事由:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第15条第1項)についてです。裁判員になれない職業のうち、 ・(1)国会議員、(2)国務大臣、(3)特定の、国の行政機関の職員、(17)都道府県知事及び市町村の長、(18)自衛官 ➡︎裁判員として抜けられると本来の職務に影響するから ・(4)裁判官及び裁判官であった者、(5)検察官及び検察官であった者、(6)弁護士及び弁護士であった者、(9)公証人(14)判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者、(15)学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授、(16)司法修習生 ➡︎法律家やそれに近しい立場なので、裁判員になる意味がない ・(7)弁理士、(8)司法書士 ➡︎条件付きで法廷に立てることもあるので、弁護士に準じるくらい法律知識があるであろうから、裁判員になる意味がない ・(10)司法警察職員としての職務を行う者、(11)裁判所の職員(非常勤の者を除く。)、(12)法務省の職員(非常勤の者を除く。)、(13)国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。) ➡︎実際の捜査や裁判手続きにあたる職種なので、先入観を持ったり一方に肩入れするおそれがあるから それぞれ、裁判員になれないと決められているのでしょうか? ちなみに、(10)〜(13)に当てはまる職業としては具体的には何になるのでしょうか? 例えば、 (10)➡︎警察官、皇宮護衛官、麻薬取締官、海上保安官、など (11)➡︎裁判所職員(書記官や事務官) (12)➡︎法務事務官や検察事務官 (13)➡︎警察事務職員や科学捜査研究所研究員 などでしょうか? でも、この例が合っていたと仮定して、例えば皇宮護衛官などは皇族などの護衛がメインで実際に捜査をしている印象が薄いのですが、そうであっても法律上の司法警察職員(特別司法警察職員)である以上、その職にあるうちには裁判員にはなれないのでしょうか? <裁判員の参加する刑事裁判に関する法律> (就職禁止事由) 第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。 一 国会議員 二 国務大臣 三 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員(ニに掲げる者を除く。) ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員 ニ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員、防衛省職員給与法第四条第二項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員及び防衛省職員給与法第四条第五項の規定の適用を受ける職員 四 裁判官及び裁判官であった者 五 検察官及び検察官であった者 六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者 七 弁理士 八 司法書士 九 公証人 十 司法警察職員としての職務を行う者 十一 裁判所の職員(非常勤の者を除く。) 十二 法務省の職員(非常勤の者を除く。) 十三 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。) 十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者 十五 学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授 十六 司法修習生 十七 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長 十八 自衛官 2 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。 一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者 二 逮捕又は勾こう留されている者

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    皇宮警察は警察庁の付属機関であり、トップクラスは警察庁採用のキャリアです。 またそれ以外の職員であっても、その職務の性質上その他の都道府県警察職員と共同して仕事をするし、管区警察学校や警察大学校で教育を受けることもある。 この様な立場を鑑みるに裁判に際し、捜査側の信条で参加する可能性を否定できない。

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