解決済み
新しい食品表示法(食品表示基準)での、製造固有記号についての質問です。新しい食品表示法では、同じ商品を2箇所以上の工場で製造するときに限り固有記号の申請ができるとなっていると思います。 先日受けた食品表示のセミナーで、「新法にそって取得した固有記号は、記号に加えて「+」を入れて表示する」と聞きました。 このプラスの表記は必ずしも必要なのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
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