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新しい食品表示法(食品表示基準)での、製造固有記号についての質問です。

新しい食品表示法(食品表示基準)での、製造固有記号についての質問です。新しい食品表示法では、同じ商品を2箇所以上の工場で製造するときに限り固有記号の申請ができるとなっていると思います。 先日受けた食品表示のセミナーで、「新法にそって取得した固有記号は、記号に加えて「+」を入れて表示する」と聞きました。 このプラスの表記は必ずしも必要なのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい、新法に基づく製造所固有記号には、必ず「+」の文字を付けなければなりません。 これは、平成27年に食品表示法が施行された後、経過措置期間として5年間という長い期間が設定されているため、市場に新旧の製造所固有記号が併存する形になることから、表示された固有記号が新旧どちらの制度に基づく記号であるかを区別するためのものです。

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