1.区分所有者は全員が自動的に管理組合の組合員になります 2.管理組合の運営は管理組合次第です 監事が必ず管理会社になるわけではありません 3.総会に出席する法的な権利を有するのは区分所有者のみですが、管理組合によっては占有者(賃借人)をオブザーバーとして出席を認めることがあります
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