「又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、三十日以内に議決しないと きは、衆議院の議決を国会の議決とする。」 この部分が誤りです。大事な「文言」が抜けています。 それは「国会の休会期間中」という文言です。 「国会の休会期間中」は、30日以内にはカウントされません。 憲法60条2項 「予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」
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