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社労士 弁護士さん 違法でしょうか

社労士 弁護士さん 違法でしょうか又はわかる方教えて下さい お給料は良い方だと思います 年収450〜500万円前後です 給料は取得税のみ 引かれて渡されます 会社の社保は無く 国保、国民年金です。 飲食業界&外商&店舗運営、店舗応援&送迎 の流れの仕事です 会社は分社化されており 従業員は50人未満 現場は20人です 年商は5〜6億 規模です 出社時間は15:30分から深夜3時です 休憩時間はありません(トイレのみ) 約1日12時間〜13時間勤務(拘束)されてます タイムカードはありますが入りだけ入力して 帰りはうってません 休日は日曜日と正月3日と年3日祝日があり 年間 303〜305日働いてます 勿論 有給休暇などありません 日当制なので 休んでも 日当x出社です 勿論36協定の様なものもありません もお 10年このような職務です 不満は無いのですが 今回の4月の改正で どのくらいブラック?ですか また 実際に年間 最大日本国民は何百時間働けるのですか? 辞めた場合 オーバーした時間と さか登ってどの位いの お金を請求出来ますか? 簡単な説明ですが教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.会社の社保は無く 会社なのに社保、雇用保険無しで違法です。 この時点でブラック確定 2.出社時間は15:30分から深夜3時です ・約1日12時間〜13時間勤務 ・年間 303〜305日働いてます 真実の36協定が出せるような状態ではないので、 恐らく36協定違反、労基法23条・24条違反です。 スーパーブラック確定です。 あ・・・改正前でスーパーブラックです。 週休1日制で、1日11時間半勤務とします。 単純に時給1000円だとして、 22時以降は深夜割増1.25倍。8時間以上は時間外割増1.25倍 ①15:30~22:00の6.5時間分 6,500円(1000×6.5) ②22:00~23:30の1.5時間分 1,875円(1000×1.5×1.25) ③23:30~03:00の3.5時間分 5,250円(1000×3.5×1.5) ということで、日当は13,625円 週5日で40時間なので、 月~金の分が、13,625円×5日=68,125円 土曜日は週40時間超なので、①の部分が全て時間外になります。 ①-2 15:30~23:30の8.0時間分 10,000円(1000×8×1.25) ②-2 23:30~03:00の3.5時間分 5,250円(1000×3.5×1.5) ということで土曜日は、15,250円 ということで、1週間の賃金は、 68,125円+15,250円=83,375円 年間52週なので、 83,375×52=4,335,500円 年間6日の賃金を、全部高い土曜日で計算すると、 15,250円×6日=91,500円 だから、時給1000円の場合の年収は、 4,335,500円-91,500円=4,244,000円 これ以下だと、時給1,000円以下ということです。 上の計算式を全部まとめてみましょう。 ①+②+③+①-2+②-2= 1000×(6.5+1.5×1.25+3.5×1.5)×5+1000×(8×1.25+3.5×1.5) =1000×(6.5+1.875+5.25)×5+1000×(10+5.25) =1000×13.625×5+1000×15.25 =1000×(68.125+15.25) =1000×83.375 です。 年収は 1000×83.375×52-(1000×8×1.25+1000×3.5×1.5)×6 =1000×(83.375×52-15.25×6) =1000×(4335.5-91.5) =1000×4244 あなたが日本一最低賃金が安い所は、761円 つまり 761円×4244=3,229,684円以下だと、最低賃金以下です。 東京都なら、985円ですから、 985円×4244=4,180,340円 が最低賃金です。 これまで全て11時間半で計算してます。12時間~13時間ならもっと多いということです。 すると、年収450万円~500万円は、そんなに高くないということです。 遡ってどれくらいもらえるのかは、雇用契約書や給与明細の実物を見ないと計算できません。また、回収できるかどうかはまた別の話なので注意が必要です。

    なるほど:1

  • 今年の4月に36協定が改正され労働時間が制限されるようになりましたが、 対象となるのは大企業のみで 中小企業は 来年の4月から になります。 もしも三六協定を 締結していないとしても 、 未払 賃金の請求は別問題です。 未払い賃金を請求するには 賃金規定と 日々の 労働時間を記録した タイムカードなどが必要になります。 賃金規定は従業員に 周知する義務がありますので もしも手元になければ 賃金規定を見せてもらうと良いでしょう。

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    知恵袋ユーザーさん

  • > 会社の社保は無く国保、国民年金です。 会社(法人経営)なら健康保険と厚生年金の強制適用事業なので、あなたは健康保険と厚生年金の被保険者です。 > 出社時間は15:30分から深夜3時です 労働基準法32条違反にあたります。 > 休憩時間はありません(トイレのみ) 同法34条違反にあたります。 > 勿論 有給休暇などありません 有休は労働者が会社に請求して取るものなので、直ちに違法とはいえません。あなたが有休を請求して会社が拒否した場合は同法39条違反となります。 > 辞めた場合 オーバーした時間と さか登ってどの位いの お金を請求出来ますか? 額は分かりませんが、未払い賃金の請求時効は2年です。もちろん、辞める前でも請求することができます。

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