解決済み
社労士 弁護士さん 違法でしょうか又はわかる方教えて下さい お給料は良い方だと思います 年収450〜500万円前後です 給料は取得税のみ 引かれて渡されます 会社の社保は無く 国保、国民年金です。 飲食業界&外商&店舗運営、店舗応援&送迎 の流れの仕事です 会社は分社化されており 従業員は50人未満 現場は20人です 年商は5〜6億 規模です 出社時間は15:30分から深夜3時です 休憩時間はありません(トイレのみ) 約1日12時間〜13時間勤務(拘束)されてます タイムカードはありますが入りだけ入力して 帰りはうってません 休日は日曜日と正月3日と年3日祝日があり 年間 303〜305日働いてます 勿論 有給休暇などありません 日当制なので 休んでも 日当x出社です 勿論36協定の様なものもありません もお 10年このような職務です 不満は無いのですが 今回の4月の改正で どのくらいブラック?ですか また 実際に年間 最大日本国民は何百時間働けるのですか? 辞めた場合 オーバーした時間と さか登ってどの位いの お金を請求出来ますか? 簡単な説明ですが教えて下さい。
240閲覧
1.会社の社保は無く 会社なのに社保、雇用保険無しで違法です。 この時点でブラック確定 2.出社時間は15:30分から深夜3時です ・約1日12時間〜13時間勤務 ・年間 303〜305日働いてます 真実の36協定が出せるような状態ではないので、 恐らく36協定違反、労基法23条・24条違反です。 スーパーブラック確定です。 あ・・・改正前でスーパーブラックです。 週休1日制で、1日11時間半勤務とします。 単純に時給1000円だとして、 22時以降は深夜割増1.25倍。8時間以上は時間外割増1.25倍 ①15:30~22:00の6.5時間分 6,500円(1000×6.5) ②22:00~23:30の1.5時間分 1,875円(1000×1.5×1.25) ③23:30~03:00の3.5時間分 5,250円(1000×3.5×1.5) ということで、日当は13,625円 週5日で40時間なので、 月~金の分が、13,625円×5日=68,125円 土曜日は週40時間超なので、①の部分が全て時間外になります。 ①-2 15:30~23:30の8.0時間分 10,000円(1000×8×1.25) ②-2 23:30~03:00の3.5時間分 5,250円(1000×3.5×1.5) ということで土曜日は、15,250円 ということで、1週間の賃金は、 68,125円+15,250円=83,375円 年間52週なので、 83,375×52=4,335,500円 年間6日の賃金を、全部高い土曜日で計算すると、 15,250円×6日=91,500円 だから、時給1000円の場合の年収は、 4,335,500円-91,500円=4,244,000円 これ以下だと、時給1,000円以下ということです。 上の計算式を全部まとめてみましょう。 ①+②+③+①-2+②-2= 1000×(6.5+1.5×1.25+3.5×1.5)×5+1000×(8×1.25+3.5×1.5) =1000×(6.5+1.875+5.25)×5+1000×(10+5.25) =1000×13.625×5+1000×15.25 =1000×(68.125+15.25) =1000×83.375 です。 年収は 1000×83.375×52-(1000×8×1.25+1000×3.5×1.5)×6 =1000×(83.375×52-15.25×6) =1000×(4335.5-91.5) =1000×4244 あなたが日本一最低賃金が安い所は、761円 つまり 761円×4244=3,229,684円以下だと、最低賃金以下です。 東京都なら、985円ですから、 985円×4244=4,180,340円 が最低賃金です。 これまで全て11時間半で計算してます。12時間~13時間ならもっと多いということです。 すると、年収450万円~500万円は、そんなに高くないということです。 遡ってどれくらいもらえるのかは、雇用契約書や給与明細の実物を見ないと計算できません。また、回収できるかどうかはまた別の話なので注意が必要です。
なるほど:1
> 会社の社保は無く国保、国民年金です。 会社(法人経営)なら健康保険と厚生年金の強制適用事業なので、あなたは健康保険と厚生年金の被保険者です。 > 出社時間は15:30分から深夜3時です 労働基準法32条違反にあたります。 > 休憩時間はありません(トイレのみ) 同法34条違反にあたります。 > 勿論 有給休暇などありません 有休は労働者が会社に請求して取るものなので、直ちに違法とはいえません。あなたが有休を請求して会社が拒否した場合は同法39条違反となります。 > 辞めた場合 オーバーした時間と さか登ってどの位いの お金を請求出来ますか? 額は分かりませんが、未払い賃金の請求時効は2年です。もちろん、辞める前でも請求することができます。
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る