解決済み
親の扶養に入ってる学生です。ウーバーイーツの確定申告について質問です。 6月末までとあるバイトをしていて(現在は退職)、8月は短期のバイトをするつもりです。9月からウーバーの配達員を始めようか考えているのですが、この場合、ウーバー以外のアルバイトの給与の合計が103万以下、ウーバーの収入が38万以下であれば、確定申告は必要無いという認識で合っていますか? また、合わせての質問になりますが、来年の4月から社会人になるのですが、1〜3月までにウーバーで稼いだ分は、学生として稼いだと考えて38万以下であれば確定申告は必要無いのか、副業として稼いだと考えて20万以下であれば確定申告の必要が無いのか、どちらでしょうか? 質問が長く分かりにくくなってしまい申し訳ありません。ご回答お待ちしています!
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>ウーバー以外のアルバイトの給与の合計が103万以下、ウーバーの収入が38万以下であれば、確定申告は必要無いという認識で合っていますか? →間違いです。 「勤労学生控除」込みで総所得65万円以下なら確定申告は不要です。 ただし、総所得38万円超で親は「扶養控除」を受けられません。 ウーバーイーツの所得は雑所得で 雑所得=収入ー必要経費 給与所得=給与収入ー給与所得控除(65万円) (給与収入65万円以下なら給与所得0円) 総所得=給与所得+雑所得 >来年の4月から社会人になるのですが、1〜3月までにウーバーで稼いだ分は、学生として稼いだと考えて38万以下であれば確定申告は必要無いのか、副業として稼いだと考えて20万以下であれば確定申告の必要が無いのか、どちらでしょうか? →雑所得20万円以下なら確定申告は不要です。
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