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社会福祉主事任用資格についての質問です。 私は作業療法士の専門学校を卒業しています。 社会福祉法には、社会福…

社会福祉主事任用資格についての質問です。 私は作業療法士の専門学校を卒業しています。 社会福祉法には、社会福祉主事任用資格を得る条件として 「大学、短大、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉主事任用資格選択必修科目のうち、いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者」と記載されていて、指定されている3科目以上の単位を取得していても、大学or短大卒でないと、任用資格は得られないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ☆大学や短大で単位を修得した場合 :どこの大学・短大を卒業していてもOK。 任用資格を取得したことになります。 ※専門学校で単位を修得した場合 :専門学校の、卒業した学科が、 厚生労働省から、「社会福祉主事養成機関」として認可・許可されていた場合に限り、 任用資格を取得できます。 →厚生労働省が「社会福祉主事養成機関」として認可・許可した専門学校は、 日本全国でも、 わずかに40校程度しかありません。

  • 専門学校でも一部は取れるけど、あなたの卒業した専門学校がそうである可能性は低いですね。取れるなら普通は説明されてるだろうから。 医療福祉系の専門学校なら三科目は取ってるのが普通ですが得れられるところは極少数です。 聞くならちょっとの手間ですよ。母校に聞いた方がいい。

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