教えて!しごとの先生
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知識がないので教えてください。

知識がないので教えてください。現在、歯科医院に勤めております。 勤務時間が 月火水金土 平日9:00〜13:00、14:45〜19:45(9時間45分) 土曜9:00〜13:00、14:15〜18:15(8時間) 休日 木日祝 労働基準法では一週間40時間ですが、医院は10人未満の事業所は44時間労働をとっているので、残業代が少ししかつきません。 しかし、現在の事業所の人数が 経営者の院長、院長の父、Dr.1人、常勤スタッフ6人、パート3人です。 これは対象なのでしょうか? 院長に尋ねると、経営者の院長は含めず、歯科医師国保の人数(9人)だから、44時間労働と言われました。 これは本当に正しいのでしょうか? もし間違ってるとして、労働基準監督署などに言えばよいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    保健衛生業は確かに10人以下は44時間限度ですが、院長の父、Dr1、スタッフ6、パート3で11名になります。労働者の数に歯科医師や衛生士の資格は関係ありません。雇用関係にあるかどうかです。仮に院長の父が経営者であっても、10人になります。 それに10人以上の事業所は就業規則を作り、役所に届けねばなりません。これは義務です。 また、平日は時間外勤務が1時間となっています。これが常態化しているなら問題ですね。時間外は必要最小限に抑える努力義務があります。 これらをもとに地域の詳しい人(労基署に相談できますよ)にご相談されることを おすすめします。

  • 常時使用する労働者に事業主は含めません。 また、特例措置適用事業所の場合、一週44時間を超えなければ残業手当の対象とはなりませんが、一週44時間以内でも8時間を超える日がある場合は、超えた日の超えた時間に対して残業手当を支払う必要があると思われますので詳細を労基署に相談してください。

  • >院長に尋ねると、経営者の院長は含めず、歯科医師国保の人数(9人)だから、44時間労働と言われました。 ん? 院長の父やドクターはどこ行った?

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