解決済み
国土交通大臣に登録済みのマンション管理業者が、週1回しか出勤してこないアルバイトを「専任」の管理業務主任者としている会社があります。 許されるのでしょうか?
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マンション管理適正化法56条1項には、おっしゃる通り、管理業者の事務所ごとに「専任」の管理業務主任者を置かなければならないと規定されています。 ただし、同法には「専任」についての概念を規定しているわけではありません。 ですから、ここで解釈が分かれるわけですが、必ずしも正社員である必要はないと思います。ただし、(公財)マンション管理センター発行の『マンション管理の知識』では「専任」とは、その事務所に常時勤務し、もっぱらマンション管理業務に従事していることをいうと記載しています。 したがって、週1回だけの勤務が事実であれば、「専任」とは言い難いのではないかと思います。 一度、国交省の地方整備局へ問い合わせてみればよいかと思います。
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