解決済み
行政書士試験、平成17年の問題25のウの肢ですが不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの債権者として、BがAに代位してDに行使することができる所有権移転登記の抹消請求権を代位行使することができる という問題ですが、ある解説では 債権者代位権では、本来、金銭債権であることと、債務者が無資力であることがその要件として必要となるが、判例は特定債権への転用として、抹消登記請求権への代位行使を認めており、この場合、当該要件は不要となる(大判明治43年7月6日、最判昭39年4月17日)。本肢では、BはAに対する所有権移転登記請求権を保全するためにAの不法占拠者Dに対する抹消登記請求権代位行使することができ、更にCはBに対する所有権移転登記請求権を保全するために、BがAに代位してDに対し行使することができる所有権移転の登記の抹消請求権を代位行使することができる。 として、妥当だとしています これは「Dが原因証書を偽造して所有権移転登記を経由してしまった」時点でDは不法占拠者である。 その上で債権者代位権の転用が行使された末の結果だという解釈でいいですか?
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「Dの不法占拠云々」じゃなくて、ほとんど同じことなんですが、まず、Dが不法な行為を行って自己名義の登記をしたのですから、Dは、177条の第三者として保護されません。従って、Aは、当該登記の抹消を請求することができます。 そこで、買主であるBは、Aの有する当該抹消登記請求権を、Aに対する移転登記請求権を行使する前提として(放置しておけば、更に善意の第三者に売却されかねないので、保全するために)、これを代位行使することができ、更にCが代位行使するというプロセスになると思います。 なお、改正民法には、登記請求権についてのみ債権者代位権が明記されました。これからは、特定債権の保全の場合は、転用ではなく、こちらの類推という形になると思われます。
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