解決済み
まず、衛生委員会と安全委員会について簡単に説明すると、 ・衛生委員会は業種に関係なく、50人以上の事業所には必ず設置します。 ・安全委員会は特定の業種(労衛法施行令に記載されている林業、鉱業、建設業、製造業等)で、業種によって50人又は100人以上の事業所に設置します。 安全衛生委員会は衛生委員会と安全委員会の両方を設置しなければいけない事業所が、その両方を兼ねるものとして設置するものです。 したがって、同じ意味ではありません。 似たような名前ですが、労衛法を勉強していくうちに混乱しなくなると思います。 試験に合格されるよう頑張ってください。
なるほど:2
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